クーリング・オフのお知らせ(訪問購入)

1 お客様が訪問購入でお申込み(契約)された場合、本書面を受領された日から8日を経過するまでは、書面(下参 照)又は電磁的記録(電子メール等)により無条件で契約の解除を行うこと(以下「クーリング・オフ」という。)ができ、その 効力は各面又は電磁的記録による通知を発信したとき(郵便消印日付など)から発生します。

2 この場合お客様は、①損害賠償及び違約金の支払を請求されることはありません。②その売買契約に係る代金の 支払が既になされているときは、その代金の返還に要する費用及びその利息は購入業者が負担します。③物品の引渡 しが既にされているときは速やかに当該物品の返還を受けることができます。④購入業者に物品が引き渡され、更に 第三者に転売された場合でも、クーリング・オフしたときには第三者(善意無過失の者を除く)に対して物品の所有 権を主張することができます。

3 クーリング・オフ期間中は、引渡しの期日の定めがある場合でも、物品の引渡しを拒むことができます。

4 上記クーリング・オフの行使を妨げるために購入業者が不実のことを告げたことによりお客様が誤認し、又は、 威迫したことにより困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、購入業者から、クーリング・オフ妨害解消の ための書面が交付され、その内容について説明を受けた日から8日を経過するまでは書面によりクーリング・オフするこ とができます。